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遺産相続をすると税金はいくらかかる?節税対策についても解説

遺産相続・遺産整理
遺産相続をすると税金はいくらかかる?節税対策についても解説

もし、家族が亡くなったとき、故人の財産の相続についての不安がある人は多いのではないでしょうか。特に土地や不動産を所有していた場合、「いったいいくら相続税がかかるのだろうか」という心配や、必要な手続きなど相続税に対する不安は尽きません。

相続することで財産が増えればよいですが、必ずしもそうとは限らないケースもあります。また、遺産相続をしても相続税がかからないケースや、使用できる控除によっても相続税は異なるため、制度をよく理解しておくことが大切です。

この記事では基本的な相続税の知識と税金の計算方法、利用できる控除について解説していきます。

相続税の基礎知識

相続税といわれてもピンとくる人は少ないでしょう。相続税とは亡くなった人(被相続人)から財産を相続・遺贈した人にかかる税金のことです。相続税に対する基礎知識や計算方法を把握しておけば、将来相続の問題が出た時に備えられます。ここでは相続に関する基本的な知識について説明していきます。 

相続税とは?

亡くなった家族(親など)から財産を相続したとき、その受け取った財産に対してかかる税金(国税)のことを相続税といいます。

相続税の対象になる財産には、現金・預貯金・株式などの有価証券があり、他にも土地や家、不動産も対象です。これらの財産から、借入金や未払金、葬式費用などを差し引いた金額を相続遺産総額といい、相続税を計算します。

相続税がかからない場合

遺産相続をしたからといって、必ず相続税が課税されるわけではありません。

相続税には基礎控除が認められています。そのため、相続遺産総額と基礎控除額を比較し、正味の遺産総額が基礎控除額より多ければ課税され、上回らなければ相続税は発生しないと判断されるので申告自体が不要です。

みなし財産とは?

被相続人の死亡によって支払われる生命保険金と、勤務先から支払われる死亡退職金は受取人(遺族)の財産です。したがって相続財産ではありませんが、相続税を計算する際には「みなし財産」として相続財産に加えることが法律で決まっています。これは生命保険や退職金の金額を、比較的簡単に操作できてしまうからです。人為的に操作され、相続税を逃れることを防ぐために法律で定められています。

基礎控除額を上回らなければ申告は不要!

相続税の申告は、亡くなった日から10カ月以内に申告を行う必要があります。ただし、相続した正味の遺産総額が基礎控除額を上回らなければ申告は不要です。そのため納める相続税も0円となります。

故人の財産にも固定資産税は発生する

親(被相続人)が所有していた土地や不動産を相続した場合、相続財産である土地や建物にも固定資産税がかかります。固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の所有者です。もし、親が亡くなってしまっても、その年の固定資産税の納税義務者は親名義のままとなります。すでに支払いが済んでいれば問題ありませんが、納めていなかった場合は代表相続人(仮)を決めて納税をしましょう。これは固定資産税を滞納すると延滞金がかかってしまうため、済ませておくことが得策です。遺産分割が終わってから、正式な所有者と話し合い、税負担の清算を行います。

相続税の申告と納税の期限

相続税には納付期限があり、死亡日の翌日から10カ月です。

10カ月は意外と短く「葬儀や四十九日が終わってから」と思っていると、あっという間に期限になってしまいます。納付期限を過ぎてしまうと加算税(無申告加算税か重加算税)や延滞料金などのペナルティが課されてしまうため注意が必要です。さらに節税対策につながる特例や税額控除を適用できなくなるため、納付期限に遅れないようにしましょう。

関連記事:遺産相続の手続きをしないとどうなる?期限やリスクについて詳しく解説

【相続税の申告と納税までの流れ】

相続税の申告と納税は必ず行わなければいけませんが、実際どのように行えばよいでしょうか。ここでは相続税の申告と納税までの流れまでを簡単にまとめます。

相続税の申告と納税までの流れ

①死亡届の提出

まず、死亡届は死亡日から7日以内に市役所へ死亡届を提出します。遺言書の有無の確認も行いましょう。公正証書遺言であれば、公証役場の遺言システムで検索可能です。

②相続人の特定

次に、被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を特定します。誰が法定相続人なのかわかっていても、今後の手続きに必要になるため準備しておきましょう。

③相続人の承認

相続財産は、場合によっては相続人にとって大きな負担となることがあります。相続の放棄や限定承認をする相続人は、相続開始を知った日から3カ月以内に手続きが必要です。

④所得税の準確定申告

1月1日から被相続人の死亡日までの所得税申告と納税を、亡くなった日(相続開始を知った日)から4カ月以内に行います。

⑤相続財産の評価、財産目録の作成

相続財産の評価と財産目録を制作します。

⑥遺産分割協議書の作成

財産の分割割合を話し合い、その結果を遺産分割協議書として書面を作成します。

⑦相続税申告の提出、相続税の納付

相続税の申告書は相続財産の種類や、適用する控除によって異なります。相続税にかかる財産や債券などの書類だけでも15種類もあり、自身で作成するのは大変です。

以上、7つのステップが必要になります。多くの方が慣れないことで調べながらの対応になることでしょう。記入漏れや計算ミスなど書類の不備を避けたいなら、専門家に依頼することをおすすめします。

土地の相続税の計算方法

続いて、土地の相続税の計算方法を説明いたします。ご自身のケースに適用できるかどうか考えながら読み進めてください。

まず、土地の評価額とは、公的機関が公表している「指標となる土地の価値」のことです。土地の取引や、財産の評価を公正に評価するために、全国の土地の評価額が発表されています。土地の評価額には「公示価格」「実勢価値」「固定資産税評価額」「相続税評価額」の4種類があり、それぞれ計算方法や使用する用途が異なっています。

今回は相続に関係する相続税評価額についての計算方法について具体的に解説していきましょう。

基礎控除額の計算式を知ろう

基礎控除額は、どんな相続にも条件なしで差し引くことが可能な控除のことです。

例

【基礎控除額の計算式】

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税評価額の算出方法について

相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算するときの基準になる価格のことです。

現金や預貯金があれば金額をそのまま利用できますが、土地や住宅などの不動産、株式などの有価証券は相続税評価額を算出する必要があります。一定の基準に基づいて資産を評価することが求められるのです。

相続税評価額の土地の評価は「路線価方式」か「倍率方式」で算定されます。

路線価とは、国税庁が定めた道路に面する標準的な宅地の1㎡の土地の価値で、路線価が定められている地域の土地評価には路線価方式の計算式が適用されます。

例

【路線価方式の計算式】

土地の相続税評価額=路線価×補正率×土地面積(平米)

※補正率はいびつな土地に対しての評価を下げるために補正する割合のことです。

三角形などの四角形ではない形状の不整形地、間口が狭い地形(間口8ⅿ未満)、奥行きが長い地形(間口の2倍以上)などの土地は、補正率をかけることで評価額が下がります。

郊外などの路線価が定められていない地域の土地評価には倍率方式が適用され、地域ごとに定められた倍率表を用いて土地評価を行います。

土地の形状などを含めた評価は、すでに国定資産税評価額に反映されているため、補正がありません。

例

【倍率方式の計算式】

土地の相続税評価額=国定資産税評価額×倍率

※固定資産税評価額は、毎年自治体から送られてくる固定資産税の課税証明書に記載されています。

なお土地の路線価や倍率表は、国税庁が運営するウェブサイトで確認できます。

課税遺産総額の計算方法

まず、課税遺産総額とは、その名の通り、相続税の課税対象となる遺産の総額のことで、正味の遺産総額から基礎控除額を引いたものです。

例

【課税遺産総額の計算式】

課税遺産総額=正味の遺産総額−基礎控除額

正味の遺産総額の計算式

遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産とは、現金、預貯金、株式などの有価証券、土地、家、不動産などのことを指し、一般的にイメージしやすいのではないでしょうか。マイナスの財産とは、故人が残した借金や債務、未払い金などのことを指します。また葬式費用や、国や地方公共団体などに寄付した財産もマイナスの財産に含まれます。少し難しく思われるかもしれませんが、以下の例を見てみましょう。

例

【正味の遺産総額の計算式】

正味の遺産総額=a遺産総額−b非課税財産−c葬式費用−d債務+e相続開始7年以内の贈与財産

a遺産総額

現金、預貯金、株式などの有価証券、土地、家、不動産などにみなし相続財産を加算した金額のこと

b非課税財産

礼拝の対象になる墓地、仏壇、仏具、祭具などや、生命保険、死亡保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)など

c葬式費用

通夜、告別式の費用、葬儀に関する飲食代、火葬料、埋葬料、お布施、御経代、戒名料など

d債務

被相続人の借入金、未払金、買掛金など

e相続開始7年以内の贈与財産

令和6年以降に贈与される財産(令和5年までの贈与は相続開始前3年以内)

これまでにも記載している通り、もし、遺産総額より基礎控除額の金額が大きい場合は、相続税はかかりません。

相続税の計算シュミレーション

では、実際に例を使って計算のシュミレーションを行ってみましょう。

相続税の計算の流れとして①課税遺産総額を計算し、②法定相続分で割ってから③税率をかけていきます。

(例)正味の遺産総額2億円で、配偶者と子2人が法定相続分通りに相続した場合

<遺産総額>   <基礎控除額>   <課税遺産総額>

  2億円 −(3,000万円+600万円×3)= 1億5,200万円

決定相続分の主な例

相続人法定相続分
子がいる場合配偶者1/2
1/2(人数分に分ける)
子がいない場合配偶者2/3
父母1/3(人数分に分ける)
子も父母もいない場合配偶者3/4
兄弟姉妹1/4(人数分に分ける)

上記の計算で課税遺産総額が1億5,200万円の場合、各取得金額は以下の通りです。

・配偶者  1億5,200万円×1/2=7,600万円

・子どもa   1億5,200円×1/2×1/2=3,800万円

・子どもb   1億5,200円×1/2×1/2=3,800万円

相続税の早見表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

国税庁|相続税の税率

・配偶者   7,600万円×30%−700万円=1,580万円

・子どもa    3,800万円×20%−200万円=   560万円

・子どもb    3,800万円×20%−200万円=   560万円

1,580万円+ 560万円 +560万円=2,700万円

・配偶者   2,700万円×1/2=1,350円 但し、配偶者軽減税率を使い 0円 ※1

・子どもa    2,700万円×1/2×1/2=675万円

・子どもb    2,700万円×1/2×1/2=675万円

※1

配偶者は配偶者の税額軽減があるため、このケースでは0円になります。これは配偶者の相続分のうち、1億6,000万円又は法定相続分相当額(正味の遺産総額の1/2)を超えない範囲で、金額が大きい方を上限とし、相続税が非課税になるからです。

国税庁|配偶者の税額の軽減

居住用・事業用の宅地の評価方法

被相続人(親など)の自宅が建っている土地や、貸付事業用の宅地などには「小規模宅地の特例」が適用され、80%〜50%ほど評価額を減額できます。

土地を貸したり、アパートを建てたりするなどの不動産貸付業として使用していた土地は、要件を満たすことができれば小規模宅地の特例によって減税することが可能です。

自宅として使用している土地なら、その土地を配偶者や同居する子どもが相続した場合は評価額を80%下げることができます。

この特例を受けるには一定の要件をクリアすることが必要ですが、適用できれば相続税額を大きく抑えることができるのです。節税対策にもなるので、制度の対象になるかどうかを必ず確認しましょう。

なお、小規模宅地の特例には適用できる敷地に上限があります。上限以上の敷地部分は減額対象外です。また、更地や畑、別荘の敷地には適用できません。

小規模宅地の特例は、遺産分割協議が終わってないと適用できないことも踏まえておきましょう。

減税率は、土地がどのように利用されていたかによって以下のように異なります。

土地の種類内容上限面積減額割合
特定居住用宅地被相続人などが居住用にしていた宅地330㎡80%
特定事業用宅地被相続人等が事業用にしていた宅地(貸付事業を除く)400㎡80%
特定同族会社事業用宅地特定同族会社の事業用にしていた宅地(貸付事業を除く)400㎡80%
貸付事業用宅地被相続人等が貸付事業用(不動産貸付)にしていた宅地200㎡50%

国税庁|小規模宅地等の特例

また、小規模宅地の特例の適用要件には一定の基準があります。ここでは特定居住用宅地などの要件についてみていきましょう。

●被被相続人が暮らしていた宅地の場合

①配偶者

・特に要件はありません。

②被相続人と同居していた親族

・相続税の申告期限まで住み続け、なおかつ所有していること。

③被相続人と同居していない親族

・①、②がいないこと。

・相続開始時に日本で納税義務があり、日本国籍を所有していること。

・相続開始前3年間いないに、自身や配偶者、3 親等以内の親族などが所有する家に住んだことがないこと

●被相続人と生計を同じにしていた親族が暮らしていた宅地の場合

①配偶者

・特に要件はありません。

②被相続人と同居していた親族

・相続開始前から相続税の申告期限まで住み続け、なおかつ所有していること

小規模宅地の特例の対象となるのは特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等、貸付事業用宅地等のいずれかに該当するものがあることが必要です。他の要件についても国税庁のホームページに詳しく紹介されています。

賃貸住宅が建っている土地

アパートやマンションが建っている貸家建付地と呼ばれる土地は、評価が低いです。

例

【貸家建付地の計算方式】

土地の評価額=①自用地評価×{1−(②借地権割合×③借家権割合×賃貸割合)}

①自用地評価には路線価方式か倍率方式で計算した相続税評価額を代入してください。

②借地権割合は路線価の横に表記されているアルファベットによって決定します。

記号ABCDEFG
借地権割合90%80%70%60%50%40%30%

③借家権割合は、入居者などが部屋や建物を借りる権利のことで、全国一律30%と決まっています。

④賃貸割合は入居率のことです。賃貸している部屋の数ではなく、床面積の割合で算出します。例えば床面積が100㎡のアパートで、12㎡の部屋と23㎡の部屋が空室の場合の賃貸割合は65%になります。

土地相続時に使える特例や控除

相続税が発生した時、そのまま相続してしまうと大きな税負担が生じてしまいます。そのため特例や控除をうまく使い、節税することをおすすめします。ここでは使用できる可能性のある特例や控除をご紹介しましょう。

チェック

配偶者の税額軽減特例

配偶者の税額軽減特例は、配偶者の相続分に利用できる控除を指します。配偶者の相続分のうち、1億6,000万円又は法定相続分相当額(正味の遺産総額の1/2)を超えない範囲で、金額が大きい方を上限とし、相続税が非課税になります。

これはせっかく残される家族の為に遺産を残したとしても、相続税として多額の支払いを要求され生活が困窮することを避けるために設けられた特例です。

なお、こちらは遺産分割協議が終わらないと適用できません。

チェック

未成年者控除

相続人が未成年の場合、満18歳になるまでの年数×10万円が控除される制度です。1年未満の期間がある場合は切り上げて計算します。もし未成年者控除でカバーしきれない金額がある場合は、扶養義務者の相続税額から控除することも可能です。

チェック

障害者控除

障害者控除は、相続人が障がい者の場合満85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者だと20万円)が控除されます。1年未満の期間がある場合は切り上げて計算を行ってください。

チェック

還暦課税に係る贈与税額控除

贈与税控除額は、正味の遺産額に加算された相続開始前3年以内の贈与財産の価値に対する贈与税額が控除される制度です。相続開始前3年以内に贈与を受け、すでに贈与税を納めていた場合、納税済みの贈与税額が控除されます。

チェック

相続時精算課税にかかる贈与税額控除

遺産総額に加算された相続時精算課税の適用を受ける贈与税の価値に対する贈与税が控除される制度です。

もし控除しきれない金額がある場合は、申告をすると還付を受けることができます。

チェック

相次相続控除

これは、10年以内に相次いで相続人が発生した場合に、同じ財産に対して相続税の重複がないようにするための制度です。短期間の間に何度も相続が発生すると、同じ財産にも何度も相続税の課税がされるため負担が大きくなってしまいます。そのため相続開始前10年以内に相続が発生した場合には、1年につき10%の割合で減額した後の金額を新たに発生した相続税額から控除されます。

土地を相続するときのポイント

実際に土地を相続することになったときに、知らないと後からペナルティが発生してしまうものがあったり、トラブルになったりします。ここでは事前に知っておくべきポイントや注意点についてご紹介していきます。

チェック

土地の権利関係を確認しておく

土地の相続が予想される場合には土地の権利関係について確認しておきましょう。

2024年(令和6年)の4月1日から、相続が発生してから3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。もし名義が定かでない場合は、祖父母やもっと前までさかのぼって相続人を確定していく必要があります。被相続人が存命であればわかることが多いので、その間に権利関係の整理をしておけば相続のときに焦ることはないでしょう。

もし、期限内に正当な理由なく相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される場合もあるため注意が必要です。

チェック

土地の査定を受けて価値を確認しておく

いざ、土地を相続するとなったとき、相続税評価額と合わせて時価も確認しておきましょう。

路線価をもとに算出される土地の相続税評価は、時価に比べると低くなることが一般的です。そのため、相続税評価額のみで誰が・どの遺産を相続するかを決めてしまうと、後になってトラブルになりかねません。

自分達だけでは判断や計算が難しいと感じるかと思います。土地の査定を受ける際は、相続に詳しい担当者に相談してみてはいかがでしょうか。より自分たちの実態に合った提案を受けられるのでおすすめです。

また土地の活用方法なども合わせて相談することで、今後の相続方法や管理に関係してきますので、専門家に一緒に考えてもらえるようにしましょう。

「いつか」に備えた準備をしましょう

相続の問題は、誰もが生きていくうえで必ずいつかは直面する問題です。親や親戚が、又は自身がいつ亡くなるかはわかりません。ですが、その「いつか」に備えて準備をすることは、今からでも可能です。

相続の問題は、被相続人が亡くなってしまってから書類を揃えたり計算したりしているとすぐに期限になってしまいます。そうなると減税どころか、余分な延滞税などがかかってしまいます。

国税庁のホームページには税率や、計算方法が記載されていていつでも確認することができます。土地にかかる相続税や、正味の遺産総額、固定資産税などを事前に把握しておけるようにしましょう。実際に相続が発生した場合には、適正な相続方法を検討できるように不動産会社による調査を受けて、時価を確認することも大切です。

土地や財産を相続したからといって、相続税が必ずしもかかるとは限りません。

相続税には基礎控除や各種控除や特例が用意されています。全てにおいて適用できるわけではありませんが、うまく用いれば大幅な減税も可能です。

どの特例や控除が自分たちのケースに合っているのか判断できなかったり、計算がややこしくてわからなかったり、自分たちだけで相続を行うのは専門の知識がないとなかなか難しいでしょう。時間がかかり申告や納税期限に間に合わない場合には、ペナルティや特約が使えなくなるデメリットがあります。早い段階で、税理士や相続に詳しい専門家に相談し、お任せすることをおすすめします。

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監修者

海庵

僧侶でもあり、何度でもお墓の引っ越しができる「納骨堂転葬サービス」の会社、株式会社徳禅庵代表の海庵誠二です。お墓や終活、遺産整理に関するお役立ち情報を発信しております。


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